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東京都の青少年健全育成条例の改正に関するページのリンクです。 [ リンク ]
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まとめサイト 東京都青少年健全育成条例改正問題まとめサイト キャッチフレーズ(候補) 条例止めますか?日本止めますか? 近況まとめ まずはこちらをご覧ください。 @wikiの基本操作 用途別のオススメ機能紹介 @wikiの設定/管理 分からないことは? @wiki ご利用ガイド よくある質問 無料で会員登録できるSNS内の@wiki助け合いコミュニティ @wiki更新情報 @wikiへのお問合せフォーム 等をご活用ください @wiki助け合いコミュニティの掲示板スレッド一覧 #atfb_bbs_list その他お勧めサービスについて 大容量1G、PHP/CGI、MySQL、FTPが使える無料ホームページは@PAGES 無料ブログ作成は@WORDをご利用ください 2ch型の無料掲示板は@chsをご利用ください フォーラム型の無料掲示板は@bbをご利用ください お絵かき掲示板は@paintをご利用ください その他の無料掲示板は@bbsをご利用ください 無料ソーシャルプロフィールサービス @flabo(アットフラボ) おすすめ機能 気になるニュースをチェック 関連するブログ一覧を表示 その他にもいろいろな機能満載!! @wikiプラグイン @wiki便利ツール @wiki構文 @wikiプラグイン一覧 まとめサイト作成支援ツール バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、メールでお問い合わせください。
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記事のページです 国政・大阪・嘘記事・twitterまとめページは記事2 ニュース記事は記事3 twitterまとめページはTogetter記事 ブログ記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-blog1 資料記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-material1 日本の法律 資料記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-material1 東京都青少年健全育成条例関連 資料記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-material1 国政レベルの動き 国会に出された請願書(衆議院・非実在青少年規制に対する反対の請願書)http //www.shugiin.go.jp/itdb_seigan.nsf/html/seigan/1740901.htm 集会報告 東京都議会の舞台裏で何が起きたか?フォーラム(2010-04-23)http //togetter.com/li/16262 まとめサイト と条例問題 改正案て何?http //tokyohijitsuzai.web.fc2.com/ 作業場所 兼 ものおき(仮)http //www31.atwiki.jp/matome_sub/参考書籍メモhttp //www31.atwiki.jp/matome_sub/pages/19.html 東京都青少年条例改正 非実在青少年 簡易まとめサイトhttp //detteiukun.web.fc2.com/hijitsuzai.html 「非実在青少年」規制問題・対策まとめhttp //hijituzai.ehoh.net/ 都条例問題、児童ポルノ規制問題ページ http //www.geocities.jp/kita_site3/syakai/hijitsuzai/hijitsuzai1.htm 二次元規制問題まとめニュース(メールマガジンまぐまぐ)http //archive.mag2.com/0001119080/index.html ブログ等 ブログ記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-blog1 統計関連 資料記事1 http //sites.google.com/site/hyougenjiyuu/article/article-material1 その他記事 ユニセフと日本ユニセフの違いhttp //2chcopipe.com/archives/51436871.html 野田聖子やアグネス・チャン(日本ユニセフ)が児童ポルノ法成立に異常に執着する理由http //www.kanshin.com/diary/1885308 国連の「過激な性教育ガイドライン」への抗議に賛同しますhttp //dororon.blog.shinobi.jp/Entry/851/ ラエルは子供の早期性教育に賛成するユネスコの立場を歓迎します国際ラエリアン・ムーブメントからのプレスリリース2009年10月4日(日)http //ja.raelpress.org/news.php?item.155.1International Technical Guidance on Sexuality Education(英文 2009年12月)http //hivaidsclearinghouse.unesco.org/fileadmin/user_upload/pdf/2009/20091210_international_guidance_sexuality_education_vol_1_en.pdf 週刊朝日 談「性の氷河期」がやってきた!前編http //www.wa-dan.com/backstage/hyougaki.php 「性の氷河期」がやってきた!後編http //www.wa-dan.com/backstage/hyougaki2.php 件名:【Publicity】685:松文館事件法廷記録(13)http //sv3.inacs.jp/bn/?2003070034905604010685.7777 Web屋のネタ帳http //neta.ywcafe.net/都議会議員の田代ひろしと古賀俊昭と土屋たかゆきは、○○まみれの手で顔をヌルってされる現場で半年ほどバイトしてみるべきだろうhttp //neta.ywcafe.net/000964.html 情報時代における言論・表現の自由(白田教授)http //orion.t.hosei.ac.jp/hideaki/freespeech.htm Suzacu Late Showhttp //suzacu.blog42.fc2.com/米国】我が子への授乳写真は児童ポルノ? その1http //suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-52.html 米国】我が子への授乳写真は児童ポルノ? その2http //suzacu.blog42.fc2.com/blog-entry-53.html 犯罪者から子供を守れ! 「子連れ以外立ち入り禁止」 東京都が公園を囲う苦肉の柵http //white0wine.blog10.fc2.com/blog-entry-1227.html 情報流通促進計画 by ヤメ記者弁護士(ヤメ蚊)http //blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/放送法改正でネットも「放送」に…そして、ニコ動やUstの業務停止も可能に?!http //blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/308729604cac0fab7b9e137e07ccc7df 民放労連放送法改正案についての民放労連見解(4月23日) 子どもを救わずに、性欲を罰する悪法に反対!与野党で意見が分かれている「児童ポルノ禁止法」改正案(PDF)http //f58.aaa.livedoor.jp/~niragobo/bira/ippan_jidouhogo090328.pdf BPO(放送倫理・番組向上機構)http //www.bpo.gr.jp/2010年4月に視聴者から寄せられた意見「要望・提言」と「視聴者意見への反論・同意」の部分のコメントに頷く。http //www.bpo.gr.jp/audience/opinion/2010/201004.html おい!公務員なにやってるんだ!http //dq-komuin2.sblo.jp/ 教師不祥事列伝http //blog.livedoor.jp/damekyoshi/ 大魔王の性犯罪ニュースチェックですhttp //blog.livedoor.jp/enkohakusho/ 放送法174条騒動に見る、ネットにおける言論の自由(民主党参議院議員 ふじすえ健三)http //www.fujisue.net/archives/2010/05/174.html 秋葉原通り魔事件 あなたの子どもを加害者にしないためにhttp //nakaosodansitu.blog21.fc2.com/「秋葉原通り魔 弟の告白」(前編)より-(1)捨てられた兄と救われた弟http //nakaosodansitu.blog21.fc2.com/blog-entry-1171.html 動画・音声等 ボリュームに注意! 山田五郎 緊急提言!でたらめすぎる!都の「青少年育成条例」改正案にモノ申す!(第148回 2010年03月11日(木))http //www.nicovideo.jp/watch/sm9992568続・緊急提言!ポルノが無くなれば芸術も無くなる!(第149回 2010年03月18日(木))http //www.nicovideo.jp/watch/sm10133927 続・青少年健全育成条例。やっぱりいらない!(第155回 2010年04月29日(木))http //podcast.tbsradio.jp/dc/files/yamada20100429.mp3 江川達也 激怒!(東京都の青少年育成条例改正案 について)ラジオ放送より↓ 「石原には、ぜったい選挙で入れてやんない」http //podcast.tbsradio.jp/kirakira/files/20100312_op.mp3 伊集院光氏 東京都青少年健全育成条例改正について語るバカっぽいけど、最後のあたりのアンダーグラウンドに潜るの所は正論http //www.nicovideo.jp/watch/sm10145482 谷岡郁子議員 児童ポルノ法や条例での漫画やアニメ規制の危険性を問う(YouTube)http //www.youtube.com/watch?v=fxpdc9orHi4 都議会 性描写規制案めぐり参考人招致(YouTube TokyoMX 2010年5月18日)http //www.youtube.com/watch?v=PJkp0945WFY&feature=newsweather 保坂展人のどこどこTV(YouTube)http //www.youtube.com/hosakanobuto 海江田万里@都条例改正問題集会http //www.youtube.com/watch?v=tT0xsqgKhNs 都議会議員が語る青少年健全育成条例改正問題の現状http //www.youtube.com/watch?v=R9m2hAn0GYk 都議会議員が語る青少年健全育成条例改正問題の裏話http //www.youtube.com/watch?v=dtJkWHRLcQY
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青少年保護育成条例問題 都青少年健全育成条例 神奈川県青少年保護育成条例 埼玉 参考文献 景気と道徳と表現規制 「架空創作表現規制禁止の法制化を求める署名」がひどい件について 青少年健全育成条例高2意見
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東京都青少年健全育成条例の改正案の問題点 2ちゃんねるより引用 [001] 重要なのは、条例案成立前の説明や見解などは法的根拠を何ら有するものではないので 条例成立後の運用には一切影響を与えない。 条例の運用の実際は条例成立後に実施される東京都の通達や規則によって決まるため。 青少年の健全な育成に関する条例改正案 質問回答集 http //www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2010/04/20k4q500.htm 条例成立後、上記を無視して条例を運用したとしても、行政の裁量範囲内となる可能性は大。 [002] @ 条文が読まれていない o マスコミが条文を読んでいないため、報道のポイントがずれている o 猪瀬副知事も読んでいない、または意図的にポイントをずらしている @ 条文がどうか、という点がまず問題である o 都側の説明が条文と食い違っている % 説明の内容は現状の条例案でも対応できる @ 「自主規制」を強要する内容である(七条と十八条) o 都/事業者/都民への要求あり o 悪書狩りへ容易に繋がる @ 児童ポルノ法案改定への先陣である o 単純所持規制や創作物規制への足がかり @ 条例案を決めたプロセスの問題がある o 親や市民の要望から上がって来た規制ではない % 賛同した「PTA」の会長は青少年問題協議会の会員である o 青少年問題協議会の委員が規制派のみである % ※以前は斉藤環さんなど、慎重派も委員だった(http //zirr.hp.infoseek.co.jp/020362.html) % 審議会での数々の暴言がある o 議員への条例案の提示がギリギリであった o 条例案は都自体はネットでは公開していない % ※MIAUメンバーの調査により始めて公になった o 規制派が公の場に出てこない % 事を大きくしたくないのではないか
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私が考えた提言案です。 なぜ、「性欲」を卑猥と思うのか。 宗教上、「煩悩」として、忌み嫌われるから。 なぜ、宗教上嫌われたか。それは、修行の邪魔になるからである。 案 目的 創作物の規制について、表現の自由に配慮し、最大限透明性を確保した、公平なものにする 創作物の規制について、最新の学術調査・統計調査に基づいたものに条例内容を改める 適切な性情報を提供することで、性情報の氾濫による、親の不安を少なくする 最新の性教育情報を普及することで、援助交際などを減らす 児童虐待に伴う、児童の死傷事例を減らし、親の不安を少なくする ネットでなにかあった場合に、すぐに報告できるネット110番を用意する ネットで犯罪情報が流れた場合に、行政が動きやすいように、条例で明記する ネットいじめを匿名で簡単に報告できる仕組みを用意し、問題となる事案を減らす [言葉について] 青少年 18歳未満を指す 児童 13歳未満を指す [創設する委員会] 指定図書類審議委員会(「指定図書類」を指定する。東京都青少年健全育成審議会に相当) 図書類倫理協議会(自主規制団体。出版倫理協議会から、出版物以外も含めるもの) 性教育勉強会(性教育についてのガイドラインを出し、情報・教材を出す) [他、必要な組織] 児童虐待を受けている子供・家族を支援・保護する組織 ネット110番(日本国憲法の検閲の問題から民間組織が望ましい) [自主規制団体の充実] 規制する対象は、マンガ・アニメに限定せず、小説・映画を含めた、創作物全体とする。これにより、第二条二号の図書類に合致する。 今まで、知事(都)が行っていた、「指定図書類」の指定について、透明性の確保と公平性を確保するため、第三者識者による委員会を設け、委員会で審議・公表されるものとする。(ただし、猶予期間を設け、その間に移行する) モデルはBPOである。 創作物に対して、一般から問題があると指摘されたものについては、これを審議する。審議にあたり、制作事業者から問題の部分について意見を聞く。審議の過程・結果は、すべて公表される。 正当な理由なく、継続して閲覧・販売等されるものについては、委員会は都に申請し「指定図書類」の指定を行い、青少年に閲覧・販売等をしてはならない。 製作事業者は、「指定図書類」の指定を不当と思われた場合、都に異議を申し立てることができる。 異議を申し立てられた場合、司法・識者・行政で審議を行う。 一度異議を申し立てた場合、最低5年間再度異議を申し立てることはできない。 図書発行業者は、自主規制団体によるガイドラインにそって、作品の自主規制を行う。 自主規制対象の図書類は、「表示図書類」として、青少年に閲覧・販売等をしないように努めなければならない。 自主規制のガイドラインは、学術データ・統計データを元に、青少年に応じた自主規制を行う。 自主規制団体は、販売におけるガイドラインを作成し、「表示図書類」が青少年が簡単に目に触れたりしたり、景観を損なうことがないように努めること。 前項について一般から苦情等があった場合、販売店に対して都が指導することができる。 なお、精神的弱者、および、児童などが安心して読める作品については、自主規制団体がこれを「推薦図書類」として、扱うことができる。 推薦図書類は、一般から募集・意見することができる。 これは、母親がマンガ等を安心して買う際の指標とする。 がん具類について、学術的・統計的に、青少年に問題があるものについては、これを規制する。 がん具を規制するための委員会は、これまで存在しないと見られているため、国民生活センター・消費者庁と連携がとれる委員会を用意し、青少年に対して販売を規制するものを公開する。 製造・販売事業者は、委員会のガイドラインにそって、販売を行う。 (補足) 過激すぎるマンガについては、第三者による委員会で審議する形に変更する。行政が関わらないことにより、現状より日本国憲法に沿った形となる。審議の結果が公表されるため、公平性も保たれる。会社の体質に対しての意見も述べることも可能としたい。 なお、悪質なものについては、案では都としているが、実際に動くのは警察としたい。 [児童ポルノについて] 児童ポルノについては、国の「児童ポルノ法」を遵守する 単純所持については、これを違法とする。ただし、処罰は行わない。 [性教育充実] 都は適切な性教育を行うため、性の専門家である第三者委員会を用意する。なお、国が委員会を用意し、その意義を失った時点でこの条項は無効となる。 委員会は、最新の性情報を鑑み、性について正しい知識を得るために必要な情報・教材等を用意する。 委員会の意義は、下記のとおりである ・子供自身が性に関する判断能力を身につける ・性について誤った知識を払拭する ・性犯罪についてもきちんと教育・指導する ・青少年の売春・買春・援助交際をなくす ・望まない妊娠を減らす ・HIVなどの性病に感染しないようにする ・適切な性の情報が得られない親を減らし、性に対する安心感を家族に与える 委員会は、学校、および、親子間で性について話し合いができるよう、性についての情報・教材を提供する。 都は性教育に関する相談窓口をできるだけ早く用意するよう努力する (補足) 現在、性に関する正しい情報があまりに不足している。 2009年9月に、ユネスコより『子供は積極的に性知識を得ることが望ましい』との指針が出ている。先進国において性欲抑止論ではうまくいかないことが統計としてでていることもあるので、ユネスコの指針に沿って議論していただくのが望ましいと思う。 [子供の保護] 図書類において、児童を虐待していると疑われる場合、これをすみやかに審議し、一時販売停止処分を可能とする。 児童ポルノ法違反、および、身体的虐待、および、精神的虐待をうけた児童は、都(行政)は救済できる仕組みを用意する。 ・資金面の支援 ・生活面の支援(保健士の訪問・育児施設での生活) ・医療機関にかかる補助(医療費助成) ・行政の支援(やむを得ない場合、転居・改名を許可) ・学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援) 親からの虐待の場合、親が再度虐待しないと確認できるまで、親元に戻さない。 親からの虐待が疑われる場合、都(行政)の許可の元、保健士は親の承諾なしに子供の状態を確認することができる。 親が虐待行為を行った場合、虐待の原因となった原因を排除するよう、行政は努力する 里親等、やむを得ず親と離れて暮らす場合、子供のために支給される資金、および、物資は、保護者ではなく子供に支給される。 親が虐待をしないと保健士が判断した場合、子供を親元に帰すことが可能である (補足) 2010年4月現在、児童虐待の多くは家庭内で起きているため、親からの虐待の場合は、うかつに戻せないよう条例で保護できる仕組みを用意する。この仕組みを利用し、家庭内虐待による死亡を減らす。 子ども手当に関連して、里親に出たり、児童施設に入った虐待を受けた児童の金銭的な問題を解決するため、資金が里親・児童施設に子供自身に使われるよう配慮する項目を追加する。 [ネット犯罪・いじめ・あるいは犯罪等への対処(警察と連携できる体制)] インターネット教室・携帯教室の開催。 都、および、事業者は、ネット110番の設置と周知を行う 問題のあるサイトの報告と、被害にあった時にすぐ通報できる場所を用意をする ネット110番において、犯罪性の高いものについては、速やかに警察と連携し、これを取り締まるよう行う。 警察は、犯罪性の高いものに対して、プロバイダに対して接続元情報の提供を受けることができる。 ネットいじめの通報を受けた場合、フィルタリング業者は速やかに当該サイトをアクセス禁止にできる ネットいじめの報告を受けた場合、プロバイダは掲示板等の当該記事の削除、および、閉鎖を行うことができる。削除・閉鎖が終わった時点で、フィルタリング業者はアクセス禁止を解除できる。 頻繁なネットいじめについては、ネットワーク事業者と警察が協力して、これを解決できる。 (補足) ネットいじめについては、ネット110番で匿名で報告できるような仕組みを用意する。特に、携帯電話から簡単に報告できるような仕組みを用意するのが望ましい。(個人の携帯電話には、迷惑メール申告という、簡単に迷惑メールを報告する機能が備わっている) 携帯フィルタリングでフォローできない部分を、これで補う。 意図するところ 不健全図書指定については、現在指定方法が不透明な部分がある。これを透明性のあるものにし、公平な判断の下に行うようにする。 不健全図書指定を行ったものにおいても、出版社に意義申し立てがあった場合、これを審議できる仕組みを用意する。 不当に何度も再審議を行うことで、審議委員会に混乱をきたさないよう、最低5年は再審議を行うことを加える。逆に、年数を経ることに、価値が見直され、出版が許可される仕組みを用意する。 図書・映画・マンガ・アニメにおいて、優秀とみられるもの、児童向けに作られた良い作品について、委員会が推奨作品としてなんらかのマークを表紙に付記し、親が安心して見てもらえるような仕組み作りを提供する。 子供であっても表現の自由を尊重することを明記する また、表現規制をすることは、海外の事例で性犯罪を減らさない、あるいは、逆に増長させることが統計データとして存在するため、望ましくない。 子供自身が、性について適切な情報を得て、性について誤った認識を持たないようにする。これにより、子供自身の判断能力を向上し、青少年の援助交際(売春・買春)を減らし、望まない妊娠を減らし、親が安心できる環境を用意する。 また、親も正しい性知識を子供に教えられる環境を提供する ただし、ジェンダーフリーのみなさんの言われる、性欲抑止論では先進国でうまくいかないのが統計として出ている。ユネスコによれば、積極的な性知識を得ることが望ましいとの指針が出ています。 実写の青少年図書・映像については、現行児童ポルノ法に違反するものに加えて、身体的、および、精神的に被害をもたらす虐待については、第三者委員会を通じて規制することを可能にする 被害を受けた児童は、行政が救済できる仕組みを用意する資金面の支援 生活面の支援(保健士による訪問) 医療機関にかかる補助(医療費助成) 行政の支援(やむを得ない場合に、転居・改名を許可) 学業支援(クラスに戻れない場合、保健室登校やフリースクール登校での学業支援) 児童ポルノの単純所持については、2010年3月18日に日本弁護士連合会が声明を出した内容を元にする。これは、海外で発生した単純所持による弊害を考慮したものであり、もっとも適切なものと判断される。 委員会 健全育成審議会不健全図書の指定ができる(現状の審議会の組織と同じ業務だが、審議内容はすべて公開を原則とする) 推薦図書審議委員会小説・映画・マンガ・アニメ等において、優れた作品、親が安心して子供に見ても大丈夫な作品を審査する委員会。マンガ甲子園などの後援が兼任ができるのが望ましい。 規制図書諮問委員会規制された図書・映像について、出版社より異議申し立てのあったものを受け付ける機関。健全育成審議会とは独立した委員会を用意し、兼任はできないようにする。時代の変遷により、芸術性等で見直され、発刊可能にする。 創作作品審査機構図書・映像・マンガ・アニメ等について、一般より問題のあるものについて審議を行い、発表を行う団体。問題のある作品については、不健全図書指定や放映・販売を自粛するよう勧告することができる。 性教育教材審議委員会子供に対する性教育に必要な教材・資料を審議する(学識者)。東京都には最新の性教育に関する配布資料を提供し、東京都より配布できるようにする。学校向けの教材を作成し、東京都の各学校に提供できるようにする。家庭向けの教材を作成し、家庭での性教育の話し合いに使える資料を提供する。 考え中 不健全図書の審議について青少年(18歳未満)に見せるには不適当であるものは、これを「健全育成審議会」に審議にかけ、不健全図書していとすることができる。 不健全図書指定を行う「健全育成審議会」は、審議の過程を原則として公開することとし、理由もなく非公開にすることを禁じる。 不健全図書していとされたものについては、販売事業者はこれを青少年が容易に入手できないように努力する義務を負う。 不健全図書指定において、出版社より意義が申し立てられた場合、知事がこれを受け審議をかけることができる。その際、審議は公開とする。 審議において、不健全図書とするのが不当と判断したとき、これを撤回できる。 審議の結果、不健全図書指定が正当であった場合、最低5年間は再審議はできないものとする。 推奨図書の指定について図書類において、児童(13歳未満)を持つ親が情報が少なく困ることを考慮し、推薦図書指定の委員会を立ち上げ、小学生以下向けの推薦図書を指定し、購入の目安にできるようにする。 ただし、以下のような内容が含まれるものについては、推薦を除外する特定の宗教・思想を取り上げたもの 性描写・暴力的描写が過激なもの 図書の保護図書類においては、憲法のもとにおける「表現の自由」を尊重し、これを妨げないことを基本とする。 ただし、以下の過激な表現については、18歳未満に販売しないよう、製造・販売事業者はこれにつとめなければならない。過激な性描写のあるもの 過激な暴力行為のあるもの 適切な性教育の促進について青少年に対して、都、学校、保護者は、適切な性教育を行うようにつとめなければならない。 適切な性教育を行うため、学識者による第三者委員会により、教材を作成する 性教育を通じて、以下のようなことを説明しなければならない。売春、および、買春行為は、性病・裏社会との接点になるなどの危険性がある 相手を思いやらない、嫌悪される性行為をした場合、相手に精神的な被害を与える 青少年が望まない子供を作った場合、家族関係が壊れるなど問題がある 望まない子供を作らないためには、避妊を行うこと 実写による児童ポルノ、および、児童虐待の製造・販売の禁止青少年が登場する児童ポルノ図書の製作は、これを禁じる。 青少年が登場する図書・映像において、卑猥なもの、虐待だと思われるものについては、委員会において、これを規制することが可能である 規制された図書において、出版社より意義が申し立てられた場合、知事がこれを受け、司法において審理する 金銭の有無に関わらず、譲渡を含む人身売買は、これを禁じる。 青少年が児童ポルノ、および、図書・映像に登場するなどの行為で、精神的・身体的被害を受けた場合、都はこれをできうる限り救済する 児童ポルノの単純所持児童ポルノの図書、および、映像を所持することは、これを違法とする。ただし、以下の要件がある。 捜査権の乱用を考慮し、処罰の対象としない。 自子の写真、映像等については、児童虐待として明らかでない限り、成長記録として扱い、児童ポルノとして扱わない。 附則2010年4月時点の統計データにおいて、性描写のある図書を規制した場合、性犯罪の発生が増えることが実証されているため、被害者のない図書の規制はできる限り行わないことが望ましい。 児童ポルノの単純所持禁止の規定について、アメリカにおいて実際にえん罪事件の発生を確認しており、それに対する配慮が必要と判断している 2chでの発言(非実在青少年) まだ下書きだが、非実在青少年の部分について、 以下の内容で議員に提言しようと思っている。 間違っていたら指摘してくれると助かる。 今回の青少年健全育成条例改正の本質は、子供の権利を守る事にあるのではないでしょうか。 従って、以下のように改正してはどうかと考えています。 青少年とは、18歳未満を示す。 以下のような青少年の人権を侵す行為を映した図書、あるいは、映像について、都はこれを取り締まる。 性交を行っているもの・強要しているもの 手淫・口淫・肛淫・獣姦・服の上から性器に触れるなど、性交に準じる行為をしているもの・強要しているもの 盗撮など犯罪行為に準じるもの なお、自子の写真においては、継続した身体的・精神的に傷つけられたと医師が認める虐待でない限り、これを対象としない。 [追加] 青少年に被害が及んだとき、都は青少年に対して、保護・財政的支援を行う 補足 創作物についての取り締まりは、行わないでいただきたい。 理由は下記のとおり。 憲法の思想・表現の自由 創作物への規制は、大人側の事情(内容が「いやらしい」と思うなど)であり、 規制しても子供を犯罪から守る事ができない [追加] 非実在青少年に年齢がないため、監視する人間によって青少年であるかの判断が変わってしまう。 創作物の人物・キャラクターに人権があるのか 創作物の青少年を規制すると明記しているが、18歳以上の人物を含めないのに、そもそも意味があるのか [記述しない・あるいは修正] ゾーニングはおかしい 思春期の子供において、自慰行為をすることが珍しくないのは周知の事実であり、 その道具となる図書類をなくすことは(特に青少年男子において)ストレスがかかり好ましくないと思われる。 逆に、自慰行為に図書類が使えなくなった場合、性欲のはけ口がどうなるかといえば、 生物の本能として異性に向かうのが当然である。 このことは、異性への性交渉を助長することになるだけでなく、 予期せぬ妊娠・性犯罪増加につながると思われる。 ちなみに、下記のサイトを見ると、子供の親の立場に立って、 条例の改正を考えることができると思う。 母親の皆さんに 児童ポルノ法&東京都青少年健全育成条例改正問題について http //ponkotsukazoku.blog45.fc2.com/blog-entry-311.html レス 今の日本の倫理観から言って、中高生が「現状年齢確認した上で購入可能な代物」 を手に入れられるようにすべき、みたいに取られかねないゾーニングの文言は 避けた方がいいと思うぞ ゾーニングについては、消しておく。 補足に追加
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記事1 記事3 Togetter記事 岐阜県青少年保護育成条例事件の最高裁判決関連 岐阜県青少年保護育成条例事件 http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html 番外その23:青少年健全育成条例改正案についての都の見解に対する個人的見解(無名の一知財政策ウォッチャーの独言) http //fr-toen.cocolog-nifty.com/blog/2010/03/post-d2a1.html 書籍等 非実在青少年◆読本 (ムック)(徳間書店)http //www.sarnin.net/tokuma/index.htmhttp //www.amazon.co.jp/gp/product/4197203020?ie=UTF8&redirect=true&tag=aoimokeiten-22&linkCode=shr&camp=1207&creative=8411 非実在青少年反対読本(仮)(サイゾー)http //hijitsuzai.web.fc2.com/http //www.amazon.co.jp/gp/product/4904209079?ie=UTF8&tag=hikichin-22&linkCode=as2&camp=247&creative=7399&creativeASIN=4904209079 「マンガ論争2.5」http //www.comitia.co.jp/shop/article/662?&category=3&sort=2(COMITIA) 『非実在青少年論~オタクと資本主義~』(作 鏡裕之)(愛育社)http //www.onyx.dti.ne.jp/~sultan/info03.html イベント・署名・配付資料関係 レポート 赤い世界2010-05-30 議員、有識者が激論!青少年健全育成条例改正問題 最前線!レポートhttp //d.hatena.ne.jp/sympathyser/20100530 告知等(もう過去ですが) 『どうする!? どうなる? 都条例――非実在青少年とケータイ規制を考える』(弁護士山口貴士大いに語る)(5月17日(月) 18 00)http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2010/05/post-27c4.html 今月のイベント2件のお知らせ(青少年条例と児童ポルノ法改定による表現規制を考える)(5月18日(火)18 30~)http //tsukurukari.blog3.fc2.com/blog-entry-19.html 「利用者視点を踏まえたICTサービスに係る諸問題に関する研究会」第二次提言について(EMAモバイルコンテンツ審査・運用監視機構 2010年5月26日(水)13 00~14 30)https //www.ema.or.jp/application/seminar/seminar.html 京都精華大学国際マンガ研究センター 学術シンポジウムマンガ×ミュージアム脱限界論-マンガ表現規制問題をめぐって-http //www.kyotomm.jp/event/lec/manga_hyogen.php京都のシンポの質疑応答(2つ目の動画)で、「見たくない権利」についていろいろ話されてます twitterより「どうする!? どうなる? 都条例」(5/17 Mon)イベント告知のまとめhttp //togetter.com/li/20550 署名 弁護士山口貴士大いに語る「東京都青少年の健全な育成に関する条例改正案に反対する請願署名」を始めました。http //yama-ben.cocolog-nifty.com/ooinikataru/2010/05/post-6e5c.html 配付資料 「東京都青少年健全育成条例」が改正されることをご存じですか?(A_62さん)http //sites.google.com/site/ano62b/ 東京都青少年健全育成条例反対配布資料倉庫http //www.kt.rim.or.jp/~youie/hijitsuzai/inventory.htmlぷに系署名募集http //www.kt.rim.or.jp/~youie/hijitsuzai/paper_20100527_mono.pdf 「非実在青少年規制」反対フライヤーについてhttp //hijitsuzaigw.blog121.fc2.com/DL用フライヤーのお知らせhttp //hijitsuzaigw.blog121.fc2.com/blog-entry-12.html 街頭でチラシ配りをするのって(OKWave)チラシの配り方http //okwave.jp/qa/q5689042.html 同人誌即売会の開き方チラシの配り方http //human-dust.kdn.gr.jp/doujin/howto/ev2.html#5 資料 日本でのマンガ表現規制略史(1938~2002)http //picnic.to/~ami/kisei/ryakushi.htm メディア規制や有害情報規制の歴史http //svcm.moemoe.gr.jp/004.htm 日本表現規制史年表 1868~1993http //homepage2.nifty.com/tipitina/HYOGENC.html 子供に対する性犯罪に関する研究の現状と展開(2)─ 防犯と矯正の問題─越智啓太http //www.hosei.ac.jp/museum/html/kiyo/55/articles/ochi.pdf「ただ,飽和療法については,ある程度の実証がなされており(Johnson, Hudson, Marshall, 1992),アメリカでは,性犯罪者の処遇場面で比較的ポピュラーに用いられている行動療法の一つである。」 白田 秀彰 教授の資料関係 「猥褻に関するコメント」 (1996)http //orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/porn.htm 「違法有害表現に関する覚書」(2008年 PDF)http //orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/pdf/illegalexp.pdf 単純所持宣言 / その他、性規制についてhttp //orion.mt.tama.hosei.ac.jp/hideaki/childpo.htm ロージナ茶会の日常を、あなたにhttp //grigori.sblo.jp/猥褻規制と憲法との関係をもう一度語ってみる【再録版】白田秀彰教授の表現の自由についての講座(長めだけどためになる)http //grigori.sblo.jp/article/37696559.html 国政レベルの件 たけくまメモhttp //takekuma.cocolog-nifty.com/blog/【著作権】とんでもない法案が審議されているhttp //takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html 警戒情報RT @colorless_2010 [要警戒] 自民党が改憲案提出へ。以前の草案では「公共の福祉」が「公益及び公の秩序」に変えられていた。http //bit.ly/dnrFLu 公共の福祉は人権衝突の調整概念だが、これが社会全体の利益に変わる。第12条(国民の責務)に注目。警察が国民の自由を監視するらしいhttp //www.dan.co.jp/~dankogai/blog/constitution-jimin.html#part2 知財情報局。知財推進計画2010、国際標準獲得やコンテンツ強化での成長戦略狙う。マンガ・アニメコンテンツの成長戦略を掲げているが。http //news.braina.com/2010/0524/move_20100524_001____.html 大阪の件 大阪府でボーイズラブ雑誌が有害図書指定されましたhttp //kiseijoshi.blog52.fc2.com/blog-entry-9.html 大阪オオサカ府フの方カタとお話ハナシしてみましたhttp //www.angels-pathway.clanteam.com/qa_osaka_100428.html Amazonや紀伊国屋キノクニヤの方ホウともお話ハナシしてみましたhttp //angels-pathway.clanteam.com/qa_amazon_100501.html 大手オオテコンビニ2社シャの方ホウとお話ハナシしてみましたhttp //angels-pathway.clanteam.com/qa_seven_eleven_100503.html ローソンの方から回答がきましたhttp //angels-pathway.clanteam.com/qa_lawson_100504.html 東京都の方に色々ぶつけてみましたhttp //angels-pathway.clanteam.com/qa_tokyo_100506.html ボーイズラブの有害図書指定について(大阪府 2010-05)http //www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/220430shitei.html インターネットブロッキング(ネット検閲)の動き 児童ポルノサイトにブロッキングを~総務相http //www.news24.jp/articles/2010/05/03/04158491.html 児童ポルノ 接続遮断で法整備(NHKニュース)http //www3.nhk.or.jp/news/html/20100503/t10014223571000.html 児童ポルノ閲覧遮断、接続業者に自主規制要請へ(読売新聞)http //www.yomiuri.co.jp/national/news/20100503-OYT1T00900.htm]] 原口大臣の「児童ポルノ遮断」発言に疑問の声(web R25)http //r25.yahoo.co.jp/fushigi/jikenbo_detail/?id=20100510-00002243-r25 対して、海外では児童ポルノサイトのブロッキングは廃止の動き。 児童ポルノのブロッキングの悪用例-海外の実例http //source-stat.blog.so-net.ne.jp/2010-04-20-13 米地裁、ペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に違憲判決http //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20073484,00.htm ポルノサイト遮断義務付けの州法に違憲判決(ITmedia 2004-09-11)http //www.itmedia.co.jp/news/articles/0409/11/news010.html ドイツでの「児童ポルノブロッキング」の話(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-782.html オーストラリア版金盾か?((catv?)のブログ)http //deaar.blog124.fc2.com/blog-entry-96.html 都合が悪いサイトを児童ポルノサイト扱いすれば、アクセスできなくできる。 大人も閲覧できなくすれば、岐阜の最高裁判決の補足意見から、日本国憲法第21条2で禁止されている「検閲」に相当する。 児童ポルノの至上の魅力http //www.twitlonger.com/show/14mr9t児童ポルノ規制を合法にすれば、合法的に検閲ができる。そのどさくさにまぎれて(企業・行政などにとって)不都合な情報もカットできる。つまり、ネット検閲社会ができる訳である。 著作権団体:「児童ポルノはありがたい存在」、児ポを口実にしたWebフィルタリング構想(P2Pとかその辺のお話)http //peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-1666.html 児童ポルノ対策作業部会 中間発表法的問題検討の報告(安心ネットづくり促進協議会)http //good-net.jp/modules/news/uploadFile/2010032936.pdf 児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)透明性どころか対外的には全く不透明じゃないかhttp //jklsite2.tumblr.com/post/568420435/22-1-15児童ポルノ掲載アドレスリスト作成管理団体運用ガイドライン(案)児童ポルノ流通防止協議会(平成22 年1 月15 日)http //www.iajapan.org/press/20100115guide.pdf ネット遮断は問題を解決しない - 英ORGに訊くコンテンツビジネスの将来性(マイコミジャーナル)http //journal.mycom.co.jp/articles/2010/05/07/org/menu.html 規制賛成派情報関連 性暴力ゲームの規制に関する勉強会http //www.jimin.jp/jimin/wv2000/project/game/study.html 内閣府「子ども・若者ビジョン」に対し意見書を提出(2010.4.30)(Save the Children JAPAN)http //jklsite2.tumblr.com/post/563562132/3 非実在の子どもを描いたポルノグラフィックな創作物についても議論すべき(2010年5月31日 CSECジャパン 森田昭彦)http //fwge1820.spaces.live.com/blog/cns!6F2FFD241EC3D7CB!2515.entry 嘘記事 続発する学生による集団レイプ事件の一因はレディース・コミック?http //www.menscyzo.com/2009/07/post_110.html 嘘記事を指摘 朝日が藤本由香里さんをアサヒるhttp //togetter.com/li/17846さて毎度の如くの(榊のうごうご日記)http //ugougonet.blog32.fc2.com/blog-entry-540.html 朝日が藤本由香里さんをアサヒる の続きhttp //togetter.com/li/19696 偏向報道 読売新聞の偏向や捏造なんていつもの事だけど(苦笑)(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-905.html 読売新聞 ネット問題取材班 親は知らない 児童ポルノhttp //togetter.com/li/17919 読売新聞の『女児を襲うマンガ、規制無し』 が酷い件http //togetter.com/li/18622 警視庁は青少年健全育成条例での関わりはどれくらいありますか? まず、条例を策定した青少年治安対策課は警察庁の管理下にある組織です。 そして、改正後のインターネットフィルタリングと現行条例を含めた不健全図書指定時の東京都の職員・青少年の保護者に警察関係者が関わっています。 インターネットフィルタリングについては、2005年8月24日に下記のようなプレリリースがありました。このことから、インターネットフィルタリングに警察庁は関係しています。 フィルタリングソフトメーカーのデジタルアーツ株式会社(東京都港区 社長:道具登志夫、以下 デジタルアーツ 証券コード2326)と、ネットスター株式会社(東京都渋谷区 社長:小河原昇 以下ネットスター)は、警視庁と連携し、悪質・犯罪関連サイトの被害軽減に協力いたします。 不健全図書指定を行う東京都の職員には第28期に「警視庁生活安全部長」「東京都青少年・治安対策本部長」と警察庁出身の場合学識経験者の「ECPAT/ストップ子ども買春の会顧問」が含まれています。 また、青少年の不健全図書指定を行う保護者は「社団法人東京母の会連合会」から選定されています。こちらも警察庁の関係で、検索していただければわかりますが、住所が「千代田区霞が関2-1-1 警視庁内」となっております。 2005年10月13日のデジタルアーツのプレスリリースから、警察庁とのつながりがあることを示しています。 第43回「親と子の警察展」 デジタルアーツがフィルタリングソフトを紹介 (中略) 7. 主催 警視庁、社団法人東京母の会連合会 他にも関係があるかもしれませんが、私が把握しているのはここまでです。 フィルタリングソフトメーカー2社、警視庁より犯罪・有害サイト情報の提供を受けるインターネット閲覧に関わる犯罪被害抑止・軽減のため、官民が連携(2005年8月24日 ネットスター株式会社) http //www.netstar-inc.com/press/press050824.html 第43回「親と子の警察展」デジタルアーツがフィルタリングソフトを紹介(2005年10月13日 デジタルアーツ プレスリリース) http //www.daj.jp/company/release/2005/r101301.htm 大きな問題が発生した場合に、行政の責任者が問われる責任について 2007年9月11日、PSE問題にて制定した法律をめぐるミスがあったことを認め、経済産業省が法律策定に関わった当時の管理職5人に処分を下した例があります。 これに照らし合わせれば、条文に不備があって混乱・経済損失が発生した場合、責任者はその責任を負うのは自然だと思います。 PSE問題(Wikipedia) http //ja.wikipedia.org/wiki/PSE%E5%95%8F%E9%A1%8C
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(1/3) (このページの短縮URL http //tinyurl.com/2eotvee) ページ2 質問回答集の問題点等2 ページ3 質問回答集の問題点等3 2010年5月6日時点の全ページをまとめたファイル WORDファイル(212KB) PDFファイル(591KB) このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 説明中の言葉について 説明中の「子ども」=「18歳未満の青少年」 説明中の「エロ漫画」=「子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような漫画」普通、大人同士の性行為も含むと思いますが。 青少年健全育成条例とは 青少年健全育成条例とは、行政が青少年に対して良いと思われるものを推奨し、逆に行政が青少年に対して精神面で有害と思われるものを規制する条例です。 現行法では、主に下記のような規定があります。 推薦するもの本や書籍やビデオ等の図書類・映画等・おもちゃなどのがん具類 規制するもの「規制対象となる表現」は、性描写の強い・多いもの、暴力表現のあるもの、自殺等の犯罪表現の強いもの 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類・映画等 大人向けのおもちゃ 刃物等 「規制対象の表現」のある本・書籍・ビデオ等の図書類、および、大人向けのおもちゃを販売する自動販売機 質屋等へ物を売る行為 ブルセラショップ 風俗関係の職について 深夜外出 カラオケ・ボーリング場等の立ち入り 改正案では、主に下記のような規定が追加されます。 推薦するもの青少年向け携帯電話(インターネットフィルタリング強化のため)(第5条の2) 規制等されるもの画像・音声で表現された、創作物上の18歳未満に見える人物(非実在青少年・マンガ等のキャラクタ)で性的な描写・表現のあるものを規制する(第7条の2・第8条の2・第9条の2の2等) 不健全図書指定を年間6回受けると、流通されなくなり、事実上発禁(第9条の3の2) 児童ポルノの単純所持禁止規定(第18条の6の4) マンガ等のキャラクタで性描写のあるものは有害であると都・事業者・都民は理解し、蔓延させてはいけない責務を持つ(第18条の6の2の2・第18条の6の3の2・第18条の6の4の3) ジュニアアイドル誌等の雑誌・ビデオ等で、13歳未満の子供が、水着や下着を着ているなど、性的対象に見られるような状態で撮影させてはいけない。(グラビアもアウトになる可能性あり)(第18条の6の5) 行政である東京都(主に警察庁配下の治安対策課)が、インターネット教育について関わる。(第18条の6の6) 青少年は全員所持する携帯電話に対してインターネットフィルタリングをする義務を負う。(第18条の7) 保護者は携帯電話のフィルタリングを解除する場合、書面で理由を提出する。ただし、十分な理由がない限り、フィルタリングを解除することはできない。(兵庫県の青少年健全育成条例を参考)(第18条7の2) 行政である東京都が、定期的に販売事業者に出向き、フィルタリングを解除されていないかチェックする(第18条7の2の7) 保護者は、インターネットについて勉強し、青少年の携帯電話の利用を適切に管理しないといけない。(第18条の8の1・2) 青少年が他人を傷つける発言等をしたら、行政は東京都に通報し、保護者に指導監督を行い、場合によっては調査することができる。(第18条の8の3~5) 改正の問題点規制する人が「18歳未満」と見えて、性描写があれば、思いつきで規制できる。そのため、特にマンガ・アニメ界で表現が極端に萎縮する。その際に、業界関係者が相当雇用を失うなど、経済的損失を受けることは確実である。また、1950年代のアメリカの規制を考えるとから、マンガ・アニメ文化は確実に衰退する。 大人も見られなくなるのは、事実上の検閲に相当すると見られる。(岐阜青少年健全育成条例事件の最高裁の判例にある意見補足[8][9]を参照) 国の児童ポルノ法で議論すべき単純所持規定を盛り込んでいる(国の法律を超えて行政が条例を制定している。これは、日本国憲法第九十四条に違反していると思われる) マンガ等の性描写が青少年に与える影響はないことは、統計学上証明されているが、これを無視して「有害」と強調している。 行政がインターネットに直接関わることは、国会の法律に抵触し、国の法律を超えて行政が関わることを条例で制定している。(日本国憲法第九十四条に違反していると思われる) 青少年全員がインターネットフィルタリングを義務化すると、必要な情報もカットされてしまう。実際にインターネット上で利用されるWikipediaがフィルタリングで見られなくなる事例がイギリスで発生している。海外ではドイツでフィルタリングの法律自体を廃案にしたり、アメリカで司法が違憲であると判断されている。 フィルタリングを解除しようとする場合、親の同意があっても「絶対に外さない」と第6回専門部会P27で発言があったので、基本的に解除できない。 保護者が子供のインターネット利用を管理しないといけない義務が発生するので、保護者の負担が相当増える。 日本国憲法http //law.e-gov.go.jp/htmldata/S21/S21KE000.html 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html インターネットフィルタリング関連英ISP、Wikipediaへのアクセスを制限--児童ポルノのブラックリスト入りでhttp //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20384898,00.htm 米地裁、ペンシルベニア州の児童ポルノサイト排除法に違憲判決http //japan.cnet.com/news/media/story/0,2000056023,20073484,00.htm 青少年ネット規制法成立で終わらないコンテンツ規制を巡る攻防http //it.nikkei.co.jp/internet/news/index.aspx?n=MMITbe000008082008 ドイツでの「児童ポルノブロッキング」の話(表現規制について少しだけ考えてみる(仮))http //otakurevolution.blog17.fc2.com/blog-entry-782.html 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 非実在青少年とは? 見た目や声が18歳未満の、創作物上の人物を指します。見た目なので、規制する側のさじ加減で規制のされ方が変わります。条例では「視覚により認識」とあるので、特にマンガやアニメが対象になります。しかし、小説等でも挿絵があれば対象です。 詳細は、「第七条の二」に規定されています。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 指定図書類とは? 通称で「不健全図書」と言われる図書類です。 第二十条で知事が任命・委嘱する委員で構成された「東京都青少年健全育成審議会」が、不健全であると指定された図書類が「指定図書類」として扱われ、「不健全図書」として規制されます。 「不健全図書」として扱われると、基本的に大手書店から該当図書が即座になくなり、約半年程度でほとんどの販売店から不健全図書が消え、たとえ大人であっても入手できなくなります。 そのため、「不健全図書」に指定されると、流通側の事業者が取り扱わなくなるため、現況では検閲と何ら変りがなくなります。(事実上「岐阜県青少年保護育成条例事件」の判例にある補足意見[8][9]より、「成人はこれを入手する途」が閉ざされることと同様になる) 岐阜県青少年保護育成条例事件http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html また、6回「不健全図書」と指定されると流通が止められ、事実上発禁となります。 条例の内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 表示図書類とは? 自主規制をした図書類です。 自主規制団体が、青少年に見せないために「R18マークを表示した図書類」「18禁マーク(成人指定)を表示した図書類」です。 第九条の二の2に記述があり、基準は第八条の一・二(改正後の場合二を含む)と、第八条の一に対する条例施行規則第15条から、自主規制を行います。 説明では自主規制をした図書は不健全図書指定しないとありますが、実際には過去に不健全図書指定された図書があります。具体的には、2000年に18禁マーク(成人指定)が付いた 夢雅、エンジェル倶楽部 などが不健全図書指定されています 。 東京都の不健全指定図書について(最後の追記を参照)http //d.hatena.ne.jp/tsumiyama/20100310/p1 条例第八条一 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 二 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第七条第二号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 「青少年性的視覚描写物」とは 18歳未満の性描写のある創作物上の青少年の性描写と、13歳未満の実写の写真や映像等の雑誌・作品で扇情的とみられる図書類(ジュニアアイドル誌等)を指します。 条例の第十八条の六の二の2とそれに関連して第七条の各号・第十八条の六の五に記述があります。 条例の内容第七条一 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第十八条の六の二 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 第十八条の六の五 保護者等は、児童ポルノ及び青少年のうち十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として描写した図書類(児童ポルノに該当するものを除く。)又は映画等において青少年が性的対象として扱われることが青少年の心身に有害な影響を及ぼすことに留意し、青少年が児童ポルノ及び当該図書類又は映画等の対象とならないように適切な保護監督及び教育に努めなければならない。 小説は規制の対象になるの? 挿絵があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。 新聞は規制の対象になるの? 挿絵や写真があれば、非実在青少年の性描写を描けば、規制の対象になります。 条例第2条に下記のような記述があり、新聞は「文書・図画・写真」に該当します。 2 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 改正案の条例7条の下記に該当すれば、指定図書指定の対象となり、改正案の第9条の3の規定で6回以上指定図書指定の対象になると、流通が止められ、事実上新聞は発禁となり得ます。 第7条の内容 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの テレビは規制の対象になるの? テレビは含まれません。 映画は規制の対象になるの? 対象になります。 第7条に「映画等」と記述があり、第7条の2の非実在青少年にかかります。 第7条 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条の興行場をいう。以下同じ。)を経営する者は、図書類又は映画等の内容が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、相互に協力し、緊密な連絡の下に、当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸し付け、又は観覧させないように努めなければならない。 2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 児童ポルノの単純所持は禁止するの? 実写は明確に所持しない責務が、第18条の6の4に明記してあります。 非実在青少年の性描写も、青少年が閲覧・干渉しない努力が第18条の6の4の3で求められています。 児童ポルノの単純所持については、日本弁護士連合会より意見書が出ています。 また、児童ポルノの定義は、人権の有無であり、(創作物を含む)風俗ではないことが第2の3の(1)で明記してあります。 日本弁護士連合会 - 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」の見直し(児童ポルノの単純所持の犯罪化)に関する意見書http //www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/report/100318_3.html 第2 児童ポルノの定義の限定かつ明確化の必要性3(1) 児童ポルノを規制することにより守るべき法益は,被写体となる児童の人権ないし権利(身体的自由,精神的自由,性的自由,性的自己決定権,プライバシー権,名誉権,成長発達権等)であって,善良な風俗ではない。 1. Q. 漫画やアニメなどの創作物の規制は、「表現の自由」を侵害するのではないですか?また、漫画家など、制作者の創作活動を萎縮させることになりませんか? A.(東京都) 今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。 不健全な図書から子供を守る、いわゆる「18禁」「成人指定」制度は、昭和39年からあり、漫画なども当初からその対象とされてきました。 あくまでも子供への販売を行わないことにとどまり、このような漫画などを描くこと・創ること・出版すること、18歳以上の方が買ったり見たりすることはこれまでどおり自由です。したがって、憲法第21条の「表現の自由」を侵害するものではありません。 条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。 なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『今回の条例改正案は、子供(18歳未満の者をいう。)を悪質な性行為の対象とする漫画やアニメなど(以下「漫画など」といいます。)を、子供が買うことのないよう、書店などのいわゆる「成人コーナー」に置いてもらおうとするものです。』実際には、指定図書指定をされますと、多くの書店にて「成人コーナー」にさえ置いてもらえなくなります。そのため、書籍を売ることができなくなります。従って、大人(18歳以上)であっても購読できなくなります。これは、事実上発禁(検閲)するのと同じです。したがって、この説明は条文と違います。 『条例が制定された昭和39年から約50年経ちますが、これまでの運用状況から見ても、漫画家の方たちなどの創作活動を萎縮させるものではないと考えています。』「これまでの運用状況」から判断しています。条例改正後のことを示していません。したがって、これは説明として成り立っていません。 『なお、子供の健全な成長を妨げるおそれがある図書類を、子供が買うことのないようにする制度は、最高裁判所によって合憲とされています。』この件は、確かに平成元年に最高裁判所で判断が出ています。http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.htmlしかし、これは自動販売機での自主規制図書・有害図書の販売についての判例であり、逆に補足意見から、今回の条例の改正の妥当性を欠くことを証明しています。これについては「社会の認識」から判断されたものであり、性的・暴力的描写が子供に与える影響については、学術的・統計的な観点から判断されたものではありません。実際には、性的・暴力的描写が子供に与える影響は学術的・統計的に否定されています。 最高裁の意見補足[4](二)には、下記のように記されています。『しかし、青少年保護のための有害図書の規制が合憲であるためには、青少年非行などの害悪を生ずる相当の蓋然性のあることをもって足りると解してよいと思われる。』この「害悪を生ずる相当の蓋然性(そのことが起きる可能性)」が、学術的・統計的に否定されている以上、最高裁の判決は意味をなさなくなっているのです。 そして、意見補足[8](四)にて『かりに指定をうけても、青少年はともかく、成人はこれを入手する途が開かれているのであるから、右のように定義された「検閲」に当たるということはできない。』と書かれています。しかし、改正案を調べれば、成人が入手する途が事実上閉ざされるため、現況で「検閲」と変わりがない状態になります(特に改正案第9条の3の2は流通規制になるのでアウト。第9条の1で指定図書指定され、事実上流通しなくなればアウト)。改正案の(表示図書類に関する勧告等)第九条の三で、『2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。5 知事は、表示図書類について、前条第二項から第四項までの規定が遵守されていないと認めるときは、図書類販売業者等又は図書類発行業者に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。』と書かれてあります。これに反すると、過去の事例から不健全図書指定されてすぐに大手の店で販売が止められ、他のところでも大人が買うことができなくなります。つまり、事実上の発禁となります。このことから、成人まで影響のある「検閲」に相当します。 これは、意見補足の[9]で下記のように、検閲に対して特に配慮が必要との文言が書かれていることから、厳格に適用されなければならない事項です。『もっとも憲法21条2項前段の「検閲」の絶対的禁止の趣旨は、同条1項の表現の自由の保障の解釈に及ぼされるべきものであり、たとえ発表された後であっても、受け手に入手されるに先立ってその途を封ずる効果をもつ規制は、事前の抑制としてとらえられ、絶対的に禁止されるものではないとしても、その規制は厳格かつ明確な要件のもとにおいてのみ許されるものといわなければならない』 また、最高裁の意見補足には『本件条例にいう「著しく性的感情を刺激する」図書とは猥褻図書よりも広いと考えられ、規制の及ぶ範囲も広範にわたるだけに漠然としている嫌いを免れない。しかし、これらについては、岐阜県青少年対策本部次長通達(昭和52年2月25日青少第356号)により審査基準がかなり具体的に定められているのであって、不明確とはいえまい。』とあり、基本的に漠然とした条例としてはならないと書かれています。今回の東京都の条文改正案の内容はきわめて曖昧です。そして、通達のような法的に有効な審査基準もありません。 統計データ暴力的ゲームは子どもに影響なし--ハーバード大心理学者が調査(2008-05-18 CNET)http //japan.cnet.com/marketing/story/0,3800080523,20373140,00.htm 少年犯罪は急増しているかhttp //kogoroy.tripod.com/hanzai.html 児童ポルノ法 資料・統計http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/25.html 児童ポルノ規制による性犯罪の増加http //like700.hp.infoseek.co.jp/53.html ポルノを規制すると性犯罪は減る?http //www.ne.jp/asahi/amanogawa/homepage/otaku/file1.htm 統計的には日本を「児童ポルノ大国」という事はできないhttp //blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/267b02d6bdac41785706a54d5d07e4ba イタリアの児童保護団体「テレフォノ・アルコバレーノ」の2009年版最新レポートが発表されました。http //www.telefonoarcobaleno.org/report2009-eng_web.pdf 環境犯罪誘因説(別名「強力効果論」 Wikipediaより)http //ja.wikipedia.org/wiki/環境犯罪誘因説 2 Q. 「非実在青少年」とは何ですか? A.(東京都) 「明らかに18歳未満の青少年であると設定されているキャラクター」のことです。 作品の中で、そのキャラクターの年齢や学年が、絵やセリフで表されていたり、小学校や中学校の校舎で授業を受けているシーンがあるなど、誰が見ても明らかに「18歳未満である」と認識できる場合や、ナレーションで「○○(キャラクター名)は13歳。」などと説明されている場合が、この「非実在青少年」に該当します。 例えば、「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「見た目が子供のように見える」「声優の声が18歳未満のように聞こえる」だけの場合は、全く該当しません。』下記の改正案の条例第7条二の内容を見れば分かりますが違います。該当します。したがって、この説明は条例と違います。 条例第7条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 3. Q. 18歳未満に見えるキャラクターが出てくる漫画やアニメは、全て見られなくなるのですか? A.(東京都) いいえ、そのようなことはありません。 まず、条例改正案の「非実在青少年」は、漫画などにおいて、年齢や学年についての明確な描写や台詞、ナレーションにより、明らかに「18歳未満」と設定されているキャラクターに限定されます。 見た目が幼く見えたり、声が幼く聞こえたりするキャラクターであっても、「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。 さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。 したがって、「18歳未満のキャラクターが出てくる漫画などが全て見られなくなる」ようなことはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「18歳以上」であると明確に設定されていたり、年齢や学年が不明であったりするものは、この「非実在青少年」に当たりません。』下記の改正案の条例第7条二の内容に『年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの』とされております。条例第七条二では「明確に」とは書かれておらず「想起させる事項」「認識されるもの」書かれているので、幅広く該当します。したがって、この説明は条文と違います。 『さらに、子供が見たり買ったりしないよう、成人コーナーでの 販売を求めるのは、「18歳未満」と設定されているキャラクター(「非実在青少年」)が、「性交又は性交類似行為」をしていることが明確に描写されているもののうち、子供にとって特に悪質なものに限定されます(問4、問6を参照して下さい)。』ここもそうです。「明確に」ではなく「肯定的に描写」と書いてあります。したがって、この説明は条文と違います。 条例第七条二の内容二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 4. Q. 「性交」、「性交類似行為」とは何ですか? A.(東京都) 「性交」とは、セックスのことです。 「性交類似行為」は、「フェラチオ」、「手淫」、「アナルセックス」などの性交に極めて近い性的行為を指す法令用語(法律や条令で使用される一定の言葉)です。 単なる裸(乳房、お尻などが直接見えている状態)やキスシーンはもちろん、性交を示唆するにとどまる描写(裸の二人が折り重なっているなど)は該当しません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『裸の二人が折り重なっている』場合は、一般的に「性交」と見なされるはずです。したがって、この説明は条例と違います。 5 Q. 「非実在青少年」は生きている青少年ではないのに、なぜ規制する必要があるのですか? A.(東京都) それは、この条例は、漫画などに出てくる「非実在青少年」を守ることが目的なのではなく、それを見たり読んだりする、実在の(生きている)子供の、健全な成長が妨げられるのを防ぐことが目的だからです。 これまでも、子供が読んだり見たりした場合に、性的な刺激を強く受けるような漫画などについては、その子供の健全な成長が妨げられるのを防ぐため、条例により子供に売らない、見せないための取組(いわゆる「18禁図書(※)」として「成人コーナー」に置くこと)を行ってきました。 今回の改正は、漫画などのうち、18歳未満のキャラクターに対する強姦(レイプ)や近親相姦(親子や兄弟姉妹間のセックス)など、実社会では社会的に許されない悪質な性行為について、読者の性的好奇心を満たすため、あたかも楽しいこと、社会的に許されることであるかのように描くような漫画などは、性的判断能力が未熟である子供が読んだり見たりした場合に「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。 (※)「18禁図書」:18歳未満である青少年に対し、閲覧・販売が適当でない旨の表示(「成年コミック」など)を行っている図書類。 (私からの指摘) 規制する説明になっていません。青少年健全育成条例の説明をしていますし、学術的に認められない主観的な説明です。 『「このようなことをしてもいいんだ」「このようなことをしてみたい」などの誤った認識をしてしまうおそれがあるため、子供への販売を行わない対象に追加するものです。』実際に、都民からそのような実例・被害はありましたか?学術的に正当性が証明されており、規制しなければならない事項ですか?実害がなく思惑で条例に追加しようとしてませんか?そもそも、親子の間で解決すべき事柄に、行政が立ち入ろうとしていないでしょうか。 6. Q. 18歳未満の登場人物の性的な描写があれば、全て規制の対象になるのですか? A.(東京都) いいえ、そのようなことはありません。 今回の条例改正で、「子供に売らない」対象となるのは、18歳未満の登場人物の「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。(「性交類似行為」については問4をご覧下さい。) さらに、そのような「性交又は性交類似行為」の明確な描写を、正当な理由なく、読者の性的好奇心を満たすことを目的として、不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。 つまり、子供と大人、又は子供同士の性行為が、全編の大部分にわたって描かれたような、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供との性行為の描写がメインとなっているものに限られます。 単なる裸はもちろん、子供のベッドシーンや性行為の描写が含まれるというだけで、規制の対象になることはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『「性交又は性交類似行為」が明確に描かれたものに限られます。』条例第七条二では「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 『不当に賛美したり強調したりしたものに限定しています。』「限定」していません。「肯定的に」と幅広く該当します。 条例第七条二の内容二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 7. Q. 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンがある漫画やアニメは、全て規制されるのですか? A.(東京都) 子供に見せない、売らない対象となるのは、「性交又は性交類似行為」が明確に描写された漫画などに限られます(問6を参照して下さい)。 「非実在青少年」のパンチラや、おっぱいやお尻が見えるシーン、裸のシーン、入浴シーンやシャワーシーンの描写があるだけで規制することはありません。 例えば、よく問い合わせのある以下のような漫画などについては「性交」又は「性交類似行為」を描いたものではないので、今回の対象にはなりません。 「ドラえもん」(しずかちゃんの入浴シーン) 「サザエさん」(ワカメちゃんのパンチラシーン) 「キューティーハニー」(如月ハニーの変身シーン) 「クレヨンしんちゃん」(しんのすけがお尻を出すシーン) 「ドラゴンボール」(ブルマが裸になるシーン) 「新世紀エヴァンゲリオン」(レイやアスカのヌードシーン) (私からの指摘) この説明は条文と違います。 6と同じです。「明確に」ではなく「肯定的に」と幅広い指定が条例に書かれております。したがって、この説明は条文と違います。 また、2000年に成年コミックとして自主規制図書が不健全図書指定されるなど、取り締まる側の判断によって変わるので、上記のような例を説明しても、条文にない限り規制される可能性があるので、説得力はありません。
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4月26日に東京都が出した質問回答集について(2/3) ページ1 質問回答集の問題点等 ページ3 質問回答集の問題点等3 このページを自由に引用、または、コピーの上改変していただいてかまいません。なお、引用・コピー等については各自の責任でお願いします。 8. Q. 都は、「あくまで『自主規制』が中心である」と説明しているようですが、条例に基づく「自主規制」は半ば強制的なものであり、漫画家は自由に作品を描けなくなってしまうのではないですか? A.(東京都) 条例の「自主規制」は、子供の健全な育成を阻害するおそれのある図書類を「子供へ売ることのないよう」、図書類の発行や販売に関係する事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。 具体的には、該当する図書類について、表紙に「成年コミック」などの表示をした上で、いわゆる「成人コーナー」など、一般の誰でも見られる書棚とは区分された場所に置き、子供が買うことのないように努力していただくものです。 漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。そのような作品を描くこと、出版すること、18歳以上の方に売ることは、全く規制されません。 (参考)条例第7条 【現行】 図書類の発行、販売又は貸付けを業とする者並びに映画等を主催する者及び興行場を経営する者は、 …当該図書類又は映画等を青少年に販売し、頒布し、若しくは貸付け、又は観覧させないように努めなければならない。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『事業者(出版社、書店など)に、自主的な努力をお願いすることです。』第18条の6の2、および、第18条の6の3で事業者に「責務」が発生しており、「自主的な努力」ではありません。したがって、この説明は条文と違います。 『漫画家の方に、「そのような作品を描かないように自主規制する」ことを求めるものではありません。』第9条および第8条の第1号・第2号の規定で、指定図書指定を受けると、過去の事例から大手販売事業者から徐々に販売されなくなりしばらくすると(大人も含めて)入手できなくなるため、事実上発禁となります。そのため、指定図書指定を受けないように、非実在青少年についても配慮しなければ、漫画家は自由に描くことはできません。そのため、この説明は条文と違います。 指摘の条例の内容です。第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 第8条 知事は、次に掲げるものを青少年の健全な育成を阻害するものとして指定することができる。1 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、青少年に対し、著しく性的感情を刺激し、甚だしく残虐性を助長し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 2 販売され、若しくは頒布され、又は閲覧若しくは観覧に供されている図書類又は映画等で、その内容が、第7条第2号に該当するもののうち、強姦等著しく社会規範に反する行為を肯定的に描写したもので、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を著しく阻害するものとして、東京都規則で定める基準に該当し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認められるもの 第9条 図書類の販売又は貸付けを業とする者及びその代理人、使用人その他の従業者並びに営業に関して図書類を頒布する者及びその代理人、使用人その他の従業者(以下「図書類販売業者等」という。)は、前条第一項第一号又は第二号の規定により知事が指定した図書類(以下「指定図書類」という。)を青少年に販売し、頒布し、又は貸し付けてはならない。 第18条の6の2 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。2 都は、青少年性的視覚描写物(第7条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第18条の6の5第1項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第18条の6の3 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 9. Q. 東京都だけが新たに「青少年の性行為が描かれた漫画やアニメ」を規制するのはおかしいのではないですか? A.(東京都) 東京都以外の大部分の道府県は、個別指定制度のほか、包括指定制度(「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量により幅広く規制する制度(ページ数や一冊に占める割合を基準として子供への販売制限を決める制度)を併用しています。 この包括指定制度は、大部分の道府県で「全裸・半裸での卑わいな姿態」または「性交もしくは性交類似行為」の描写の分量によって指定を行うものです。そして、「性交又は性交類似行為」については、性的刺激の程度とは関係ないことが多く、描かれている性行為の主体が青少年か否かを問いません。このため、他の道府県では、現在でも、青少年の性行為が一定の分量以上描かれた漫画などは指定の対象となり得ます。 一方、東京都は、個別指定制度のみを採用することで、特に慎重な手続きをとってきました。個別指定制度とは、販売されている本の中から、個別に本の内容を確認し、その性的刺激の程度を踏まえて、青少年健全育成審議会という第三者機関に諮った上で、いわゆる「18禁図書」として指定し、指定後は、子供への販売などを制限する制度です。 今回、東京都では、これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。 したがって、東京都のみが、「これまで他の道府県では規制されていなかった」「青少年の性行為が描かれた漫画などを規制する」ものではないのです。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『これまでの「性的刺激の程度」という基準では対象とならなかったもののうち、子供を悪質な性行為の対象とする図書類について、「18禁図書」に追加できるように明確に条例で規定しようとするものです。』「悪質な性行為」であれば、下記の条例施行規則の第15条の一のイ・ロ・ニに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則(PDF)第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 10. Q. 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか? A.(東京都) 条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。 ○「みだりに」=「正当な理由がなく」 正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。 ○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」 例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。 ○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」 「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。 また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 説明通りであれば、「みだり」とは、性行為を否定するもの以外を指すことです。 『「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。』条文に「ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる」とは書かれていません。したがって、この説明は条文と違います。条文を読むと「性対象として」の言葉は、「非実在青少年の姿態を」「描写すること」にかかります。結論にある『「エロ漫画」と呼ばれるもののことです』の「エロ漫画」という固有名詞に置き換えること自体、言葉として無理があります。 「肯定的」とは、辞書によると「物事をその通りと認めること」を指します。「不当に“賛美”または“誇張”して」とは条例に書いてありません。したがって、この説明は条例と違います。 条文の内容第7条2 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 11 Q. 出版社が集中する東京都が規制を強化すれば、全国に影響が波及するのではないですか? A.(東京都) 東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。 つまり、都が不健全図書指定しても、それにより子供への販売が制限されるのは都内のみであり、同じ図書であっても、都以外の道府県では子供への販売が可能です。 また、そのような図書を描くこと、出版すること、18歳以上の方に対して販売することは、条例においては、元々一切規制されていません。 さらに、問9のとおり、そもそも、今回条例改正により都が指定対象とする図書類について、他の道府県では既に子供への販売制限の対象となり得るものです。 このため、東京都の規制により、全国に影響が波及するということはありません。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『東京都の条例が効力を持つのは、都内のみです。』出版社(出版事業者、および、図書発行事業者)の本社が東京都にあるので、条例第九条の二により全国に波及します。都内のみではありません。したがって、この説明は条文と違います。8番目の説明でも「事業者(出版社、書店など)」と、出版社を明示しています。 条例の内容第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又はデータを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。 第九条の二 図書類の発行を業とする者(以下「図書類発行業者」という。)は、図書類の発行、販売若しくは貸付けを業とする者により構成する団体で倫理綱領等により自主規制を行うもの(以下「自主規制団体」という。)又は自らが、次の各号に掲げる基準に照らし、それぞれ当該各号に定める第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準に照らし、青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあると認める内容の図書類に、青少年が閲覧し、又は観覧することが適当でない旨の表示をするように努めなければならない。一 第八条第一項第一号の東京都規則で定める基準 青少年に対し、性的感情を刺激し、残虐性を助長し、又は自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 二 第八条第一項第二号の東京都規則で定める基準 非実在青少年を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 12. Q. 現在の「著しく性的感情を刺激する」という指定基準を当てはめればよいのではないですか? A.(東京都) 「著しく性的感情を刺激する」かどうかは、単に全裸や性交シーンがある程度では該当せず、その判断は、性交シーンにおける性器の描写の明確さ、擬音(性交に伴って生じる音)や体液の描写の多さなどによることとされます。 上記のような、現在の指定基準の解釈は、昭和39年以来の条例の運用の中で、出版業界との間で共通了解の形成に努めてきたものであり、「子供との悪質な性交場面の描写がある」だけでは該当しません。 一方、今回の条例改正においては、「著しく性的感情を刺激する」か否かではなく、「子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある」として、新たに指定基準を追加しています。 これは、「青少年の性的描写についてはその描写の程度に関わらず『著しく性的感情を刺激する』と解釈する」として、これまでの業界との共通了解を勝手に都が変更し、解釈を拡大することは、それこそが「行政の恣意的な運用」「規定の濫用」になると考えるからです。 表現の自由の重要性を踏まえ、新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。 (私からの指摘) 現行法で対処できます。 『子供への強姦等著しく悪質な性行為について、あたかも楽しいこと、許されることのように描く漫画などは、これを読んだ子供の性的判断能力を歪めるおそれがある』なぜ、子供に限定する意味があるのでしょうか。子供に限らず、すべての年齢に適用しなければ、文章の意味がありません。加えて、現在の条例でマンガ・アニメを見て子供の性的判断能力がゆがめられたという学術的に明確な事実は存在しません。逆に影響は確認できないという、統計的データが存在します。 『新たに「子供への強姦等著しく悪質な性行為の対象として子供を描く漫画など」を子供に売らない規制の対象にするには、その指定基準を条例に追加し明示することが行政としての責任であると考えています。』「子供への強姦等著しく悪質な性行為」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。したがって、現行法で対処できます。 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 13. Q. いま業界が行っている自主的な取組で、十分足りるのではないですか? A.(東京都) 現在の「性的感情を著しく刺激するもの」という「不健全図書指定基準」については、約50年にわたる条例の運用の中で、出版業界との間で一定の共通了解ができており(問12を参照して下さい。)、運用にあたっては非常に限定的な適用がされています。 性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです(問16を参照して下さい)。 一方、業界にお願いをする「自主規制」についても、これまでの対象は「性的感情を刺激するもの」のみでした。 このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『性的刺激描写の程度がその基準にまで至っていない場合は、子供に対する悪質な性行為を描いた漫画などであっても、子供に売らない規制の対象にはなっていないため、今回の改正で指定基準を追加しようとするものです』問12と同じです。「悪質」であれば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当するはずです。従って、この説明は条文と違います。 『このため、今回新たに「自主規制」の対象として、業界に対し、子供に売らない、見せないなどの取組をお願いするのも、その内容が今までの自主規制の基準には入っていなかった漫画などとなります。これは、上記の、「不健全図書指定基準」の追加に関する考え方と同じです。』書店・コンビニ等では、既に子供に売らない・見せないための取り組みをしています。加えて、今回の条例改正は「自主規制」となっている部分に対して、改正案の第十八条の六の二~三において取り組みに協力する「責務」が条文に書かれています。したがって、この説明は条文と違います。 条例第十八条の六の二 都は、児童ポルノ(児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第三項に規定する児童ポルノをいう。以下同じ。)を根絶すべきことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、児童ポルノを根絶するための環境の整備に努める責務を有する。 2 都は、青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)をまん延させることにより青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて事業者及び都民の理解を深めるための気運の醸成に努めるとともに、事業者及び都民と連携し、青少年性的視覚描写物を青少年が容易に閲覧又は観覧することのないように、そのまん延を抑止するための環境の整備に努める責務を有する。 3 都は、みだりに性的対象として扱われることにより心身に有害な影響を受けた青少年に対し、その回復に資する支援のための措置を適切に講ずるものとする。 4 都は、事業者及び都民による児童ポルノの根絶及び青少年性的視覚描写物のまん延の抑止に向けた活動に対し、支援及び協力を行うように努めるものとする。 第十八条の六の三 事業者は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 2 事業者は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、その事業活動に関し、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、他の事業者と協力して、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないようにするための適切な措置をとるように努めるものとする。 14. Q. 「不健全図書」の指定はどのようにして行われるのですか?都の職員が勝手に決めることはないのですか? A.(東京都) 「不健全図書」としての指定は、条例と、条例の施行規則に明記されている基準に基づき、東京都が行います。 しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。 この仕組みは、昭和39年に条例が作られた時から変わっておらず、今回の改正後も同じ仕組みにより、「指定」が行われます。 (私からの指摘) 偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 『しかし、指定すべきかどうかは、出版や映画・新聞等の関係業界の代表者、都議会議員、保護者の代表などの第三者で構成される「東京都青少年健全育成審議会」に判断をお願いし、そこで「指定すべき」との判断が下されたもののみが「指定」される仕組みになっています。東京都の職員が勝手に判断して指定を行うことはできません。』第三者で構成される委員は、第20条の規定により、知事が任命または委嘱する委員で構成されており、知事や東京都の意向で決められています。したがって偏った委員の意見ばかり通る恐れがあります。 条文第20条 審議会は、次の各号に掲げる者につき、知事が任命または委嘱する委員20人以内をもつて組織する。一 業界に関係を有する者 3人以内 二 青少年の保護者 3人以内 三 学識経験を有する者 8人以内 四 関係行政機関の職員 3人以内 五 東京都の職員 3人以内 15. Q. 現実の子供の性交経験率は高くなっているのに、子供の性行為を描いた漫画やアニメを子供から遠ざけても意味がないのではないですか? A.(東京都) 規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。 通常の子供が経験する性交と、このような悪質な性行為は、明らかに別物であり、性的判断能力が未熟である子供がこのような漫画などを読むことで、悪質な性行為への「誘い」に対する子供自身の抵抗感が薄れるおそれがあり、また、そのような性交を普通のこととして、真似て実践してしまうおそれもあります。 このような漫画などを子供に見せたくないというのは、親として、ごく自然の感情であり、このような漫画などを子供に見せないのは、未熟な子供を守る大人としての責務であると考えています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 『規制の対象は、いわゆる「エロ漫画」のうち、子供への強姦や近親相姦などの悪質な性行為を、あたかも楽しいこと、普通のこととして描写しているようなものなど、子供に対する悪質な性行為のシーンを「売り」にしたものに限られます。』「悪質な性行為」を描いたならば、条例施行規則第15条一のイ・ロ・ニのいずれかに該当すれば、自主規制の段階で成年マークが表示されますし、悪質であれば出版社へ訴えれば出版の差し止めが可能であり、その上、不健全図書指定で子供に販売できないようにすることが可能であるため、現行法で既に子供に見せられなくなっています。また、改正案は「限られます」と限定したものではなく、第七条の二に書いてあるとおり「肯定的」に描写された、幅広い範囲で規制されます。したがって、この説明は条文と違います。 条例の内容第七条二 年齢又は服装、所持品、学年、背景その他の人の年齢を想起させる事項の表示又は音声による描写から十八歳未満として表現されていると認識されるもの(以下「非実在青少年」という。)を相手方とする又は非実在青少年による性交又は性交類似行為に係る非実在青少年の姿態を視覚により認識することができる方法でみだりに性的対象として肯定的に描写することにより、青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害し、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの 東京都青少年の健全な育成に関する条例施行規則第15条 条例第8条第1項第1号の東京都規則で定める基準は、次の各号に掲げる種別に応じ、当該各号に定めるものとする。一 著しく性的感情を刺激するもの 次のいずれかに該当するものであること。イ 全裸若しくは半裸又はこれらに近い状態の姿態を描写することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ロ 性的行為を露骨に描写し、又は表現することにより、卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 ハ 電磁的記録媒体に記録されたプログラムを電子計算機等を用いて実行することにより、人に卑わいな行為を擬似的に体験させるものであること。 ニ イからハまでに掲げるもののほか、その描写又は表現がこれらの基準に該当するものと同程度に卑わいな感じを与え、又は人格を否定する性的行為を容易に連想させるものであること。 16. Q. 不健全図書を持っていると、取り締まられたり逮捕されたりするのですか? A.(東京都) 青少年健全育成条例は、青少年を守ることが目的であり、不健全図書については、青少年の健全な育成を妨げるような図書類を青少年に販売等させないような環境整備を規定しています。 したがって、対象となる不健全な図書類の存在自体が悪いことであるとして、それを持つことを「犯罪」として取り締まったり、逮捕したりするということはあり得ません。 {なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。 今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。} (※)児童ポルノ法では、実在の子供の性交等を描写した児童ポルノについて、その製造や一般への販売等が処罰の対象とされています。 (私からの指摘) この説明は条文と違います。 不健全図書の所持は、条例第十八条の六の四の3の規定に違反しますが、罰則規定はありません。(違反なので、将来的に罰則が加わる可能性があります) 『なお、こういった図書類を「創作すること」、「出版すること」、 「18歳以上に販売等すること」も一切禁止していません。今回の条例改正で、漫画などが描けなくなる・読めなくなる・持っているだけで取り締まりを受けるといったご懸念は、全て児童ポルノ法(※)との混同に基づく誤解であると考えます。』販売ができないということは、創作をする人にとっては「創作できなくなる」「出版できなくなる」のと同じです。したがって、この説明は条文と違います。また、第九条の三の2の規定により、流通が取り扱わなくなる(発禁)ようになります。そのため、大人も見られなくなるようになり、岐阜県青少年保護育成条例事件の補足意見[8](四)から、現況で「検閲」と何ら変わりがなくなります。 第十八条の六の四の3にある「青少年性的視覚描写物」について第十八条の六の二の2に『青少年性的視覚描写物(第七条各号に該当する図書類又は映画等のうち当該図書類又は映画等において青少年が性的対象として扱われているもの及び第十八条の六の五第一項の図書類又は映画等をいう。以下同じ。)』とあり、第七条の二に非実在青少年の記述があるため、非実在青少年の単純所持について含まれる。 条例内容第九条の三2 知事は、図書類発行業者であつて、その発行する図書類が第八条第一項第一号又は第二号の規定による指定(以下この条において「不健全指定」という。)を受けた日から起算して過去一年間にこの項の規定による勧告を受けていない場合にあつては当該過去一年聞に、過去一年間にこの項の規定による勧告を受けている場合にあつては当該勧告を受けた日(当該勧告を受けた日が二以上あるときは、最後に当該勧告を受けた日)の翌日までの間に不健全指定を六回受けたもの又はその属する自主規制団体に対し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。 3 知事は、前項の勧告を受けた図書類発行業者の発行する図書類が、同項の勧告を行つた日の翌日から起算して六月以内に不健全指定を受けた場合は、その旨を公表することができる。 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。 第十八条の六の四 何人も、児童ポルノをみだりに所持しない責務を有する。2 都民は、都が実施する児童ポルノの根絶に関する施策に協力するように努めるものとする。 3 都民は、青少年をみだりに性的対象として扱う風潮を助長すべきでないことについて理解を深め、青少年性的視覚描写物が青少年の性に関する健全な判断能力の形成を阻害するおそれがあることに留意し、青少年が容易にこれを閲覧又は観覧することのないように努めるものとする。 岐阜県青少年保護育成条例事件 最高裁判所判決http //www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.html
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天羽愛里奈名義での盗作と思われる作品 ・若干の違いがあるものの火渡氏の作品も盗作被害元の作品も「海堂泣かなかったね」という不二の台詞から始まる・跡部が交通事故で死んだという設定も同じ ・盗作被害元「現実がまだ認識できていなのかもしれない」→火渡氏の作品「現実がまだ確信していないのだろう?」と書き換え・盗作被害元「お葬式には出てるのに?」→火渡氏の作品「お葬式には出ているのに?」 この他にも、同じような意味合いを持つ言葉への書き換えをしていることが分かる 火渡氏は盗作被害元の作品を下書きにして、書き換えを行って作品を作っていると思われる 盗作被害元作品の更新日は2002年7月7日更新 火渡氏のサイトの開設日は2002年11月24日、作品の更新はそれ以降 ・火渡氏の作品 2002年11月29日更新? ・盗作被害元 2002年7月7日更新